探偵事務所が厳選!佐賀の離婚に強い弁護士5選
佐賀県の離婚問題で評判の弁護士を掲載しています。
佐賀県で慰謝料の額に納得がいかない!
離婚調停を起こされて悩んでいるなら弁護士に相談しましょう。
桑原法律事務所
離婚の原因として多くあげられるのが「不貞(不倫)」です。
一般的には「浮気」や「不倫」とも呼ばれています。 不貞(不倫)行為は貞操義務に違反する行為であり、その行為の多くが、離婚事由に該当します。 ただし、不貞(不倫)行為があっても婚姻関係が破綻していない場合には、例外的に離婚が認められないことがあります。
弁護士法人ITS法律事務所
依頼者様の権利をしっかりと守ります
当事務所の「ITS」というのは、I=依頼者様、TS=鳥栖の頭文字でもあり、T=田中の頭文字をとって名付けました。「皆さまのお役に立ちたい」それが私たちの原点です。
ロゴマークは、南京錠を表しており、「依頼者様の権利を守る」というメッセージを持っています。
私たちは、地域に根ざした法律事務所として、地域の皆さまに適正な法的サービスをご提供することはもちろん、大都市の法律事務所にも負けない法的サービスをご提供することを心がけています。
より多くの方々にご利用いただき、どのようなお悩みにも応えられるよう、2015年、博多に福岡事務所を開設し、事務所を法人化いたしました。
その後、2021年に佐賀事務所を開設し、佐賀・鳥栖・福岡の3拠点にて、幅広い法的サービスをご提供できるようになりました。
これからもご依頼者様の思いに寄り添い、最善の解決策をご提案してまいります。
離婚
このようなお悩みはありませんか?
- 浮気をしている夫/妻や浮気相手に慰謝料を請求したい。
- 配偶者から離婚の申し出を受けており、対応を依頼したい。
- 離婚する場合の財産分与や慰謝料について知りたい。
- 子どもの親権を譲りたくない。
- 財産分与に納得がいかない。
- 離婚した夫が養育費を払ってくれない。
弁護士法人ITS法律事務所に依頼するメリット
「離婚」は、「結婚」と同様、人生の中での大きな決断です。
自分の場合で離婚できるのだろうか、できるならばその条件は、慰謝料や財産分与はどのくらいだろうか、子どもの親権や養育費はどうなるのだろう……。離婚では、さまざまな問題が一度に押し寄せてきます。
また、結婚する前に破談になった、婚約不履行をされたなどの場合でも、同様の問題が生じ得ます。
一人で悩まずに、法律の専門家である弁護士にご相談ください。あなたのケースに応じた最善の解決策をアドバイスいたします。
すず風法律事務所
すず風法律事務所について
すず風法律事務所は、佐賀県にある弁護士事務所です。
離婚、交通事故、刑事事件、遺産相続、債務整理、労働関係、不動産をめぐる問題などに対応し、解決に向けて努力いたします。
相談によって知り得た情報は漏れることはありませんので、安心してご相談ください。
2名の女性弁護士が在籍しており、男性弁護士には話しづらいことも、女性ならではの心遣いときめ細やかな対応で解決・サポートいたします。
半田法律事務所
当事務所は、弁護士半田望が佐賀県内の法律事務所での勤務を経て、2009年4月に設立しました。
設立当初より、「地域に根ざし,市民の皆様のお役に立てる事務所」を目指し、交通事故、離婚や借金問題といった市民の皆様に身近な法的トラブルの解決を中心に業務を行っています。
特に交通事故については、自家用車の比率が高い佐賀県において多く発生する法的トラブルと考えて重点的に研究・研鑽を行っており、物損事故から死亡・重度後遺症まで多数の事件を取り扱っています。
半田は弁護士登録直後より現在に至るまで、行政事件や労働事件、医療事故といった多数の弁護団事件に参加し、刑事事件についても複数の裁判員裁判事件を他の弁護士と協同で担当するなど、事務所の枠を超えて幅広く活動を行っております。
また、訴訟業務以外でも、佐賀県弁護士会の各種委員会での活動や、佐賀大学での講義担当、その他各種団体での講演など、広いフィールドでの活動を通じて業務の幅を広げています。
2021年には福岡市内の事務所で交通事故や企業法務案件の経験を積んだ江藤豊史弁護士が参画し、現在は各弁護士の経験・スキルを活かしてご依頼者にとって最善の結果を導けるよう、日々の執務を行っております。
法的なトラブルを抱え、不安になっているご依頼者、ご相談者に少しでも安心していただけるように、ご相談者やご依頼者の立場になって、親身に対応することを心がけています。事案について丁寧に話をうかがった上で、法律上どのような対応ができるのか、また、どのような対応が適切なのかについて、分かりやすくアドバイスします。
広告責任者:半田望(佐賀県弁護士会所属)
わかすく法律事務所
■親権未成年者の子どもがいる場合、離婚の際に必ず夫婦の一方を親権者としなければなりません。 離婚の際には、子どもの親権などについて、激しい争いとなりがちです。しかし、その争いは子どもを深く傷つけることになります。子どものためにも、親権について夫婦間でしっかりと話し合うことが大切です。■養育費未成熟の子を引き取った養育者は、相手方に養育費を請求できます。一般には未成熟子が成年に達する時まで請求できるとされています。養育費は、養育者の収入と相手方の収入、子の数等から算定できる養育費算定表があり、一定の目安となります。詳しくは、弁護士にご相談ください。■財産分与夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産は、離婚の際に均等に分けるのが原則です。夫の収入は妻の協力があって得られた財産ですから、離婚の際には夫名義の財産の半分は妻のものとなる場合が多いでしょう。また、厚生年金の報酬比例部分についても、分割が可能になりました。 詳しくは、弁護士にご相談ください。■慰謝料配偶者の一方は、離婚の原因を作った相手方配偶者に対して、慰謝料を請求できます。例えば夫の浮気が原因なら、妻は夫に慰謝料を請求できるのです。離婚の際には、慰謝料を請求できるか検討してみましょう。■その他子の引き渡しを求める場合、子との面接交渉を求める場合、養育費の額の変更を求める場合等、離婚をめぐる様々な問題があります。また、DVからの避難など離婚よりも前に早急に解決しておかなければならない問題もあります。各種公的手当の受給資格など離婚後の生活設計を考えることも重要でしょう。 まずは、お気軽にご相談ください。